Q.家の塀等に無断で政治活動のポスターを貼られてしまった場合は?
A.公職選挙法では、ポスターを貼るために、その建物などの管理者から許可が必要と定められています。
ご自宅の場合、まずはご家族が許可をしていないか確認をしていただき、誰も許可をしていない場合はポスターを外すことができます。
ただし、ポスターには所有権があるため、外したポスターの取扱いについて掲示責任者へ確認したほうが良いと思われます。また、連絡をせずに外しておくと、また貼られてしまう可能性もあります。
もし連絡先が分からない場合には、小山市選挙管理委員会で把握していれば連絡先をご案内いたしますので、お問い合わせください。