• 【ID】P-12014
  • 【更新日】2026年9月30日
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小山市カスタマーハラスメント対策基本方針等

令和8年10月1日より改正労働施策総合推進法が施行され、地方公共団体を含む全ての事業主にカスタマーハラスメント防止に係る措置を講じることが義務化されることに伴い、本市としての対処方針の明確化を図るため、基本方針等を策定いたしました。
職員を守り、取り組むべき業務に注力して、職員一人ひとりが安心して職務に専念し、能力を発揮できる環境を形成するためにも、組織的にカスタマーハラスメントの防止に努め、発生した場合には毅然とした対応を図ってまいります。

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