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  • 【更新日】2026年3月23日
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小山市と足利銀行の「遺贈による寄附制度」に関する協定について

このたび小山市では、株式会社足利銀行(本社:宇都宮市桜4丁目、以下、足利銀行)と「遺贈による寄附制度に関する協定」を締結しました。

遺贈寄附とは

遺贈寄附とは、遺言書等によりご本人の意思を遺し、ご逝去後、財産の一部又は全部を特定の個人や団体に寄附することをいいます。
小山市では、遺贈によるご寄附を受け付けております。なお、小山市への遺贈寄附の受け入れは原則「現金」のみとなっております。

協定の内容

足利銀行では、本市への遺贈寄附の相談や、遺言書作成から執行までのサービスを提供します。
小山市は足利銀行と協力し、遺贈寄附を希望される方の大切な財産や思いを地域の活性化につなげられるよう取り組んでまります。

【お問い合わせ先】
金融機関  株式会社足利銀行
電話番号  028-626-0051
受付時間  月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(年末年始除く)
お問い合わせの際は、小山市ホームページを見たことをお伝えください。

その他

小山市から電話や文書で遺贈寄附をお願いしたり、指定口座へ振り込みをお願いすることはありません。市職員をかたった詐欺にご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産経営課 管理運用係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9322

ファクス番号:0285-22-8972

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