地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
小山市、小山市議会、小山市監査委員、小山市公平委員会、小山市固定資産評価審査委員会、小山市選挙管理委員会、小山市農業委員会、小山市教育委員会、小山市消防本部、小山市水道事業及び、小山市下水道事業では、小山市情報セキュリティポリシーの基本方針をサイバーセキュリティを確保するための方針として位置け、これを公表いたします。
※小山市議会においては「議会事務局」を「議会」、「職員」を「議員、職員」と読み替えるものとします。
以下のページに小山市情報セキュリティポリシーを公開しています。