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  • 【更新日】2022年5月12日
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小山市空家等対策計画

小山市空家等対策計画【2018年(平成30年)3月策定・2022年(令和4年)3月改訂】

全国的に空き家の増加が社会問題化する中、小山市では市民の安全・安心な暮らしと良好な地域環境の維持を目的として、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため2018(平成30)年3月に「小山市空家等対策計画」を策定いたしました。

本計画の策定にあたっては、市内全域の空家等実態調査を実施し、その結果を踏まえて課題を抽出するとともに、「空家等対策協議会」など庁内外からの意見をいただきながら、検討を重ねてまいりました。さらに、全国の空家対策先進事例を取り入れるとともに、本市独自の取り組みも加えられております。

本計画の計画期間は2021年(令和3年)度までの5ヵ年計画であったため、2022年(令和4年)3月に計画の一部を改訂し、計画期間を2026年(令和8年)度まで延長いたしました。

引き続き、取り組み方針に基づき、各種施策を実施してまいります。

小山市空家等対策計画

特定空家等の判断基準の考え方

特定空家等と判断するための具体的基準の検討にあたっては、国土交通省が定める「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)との整合を図ること基本に、下記に示す事項について、それぞれの調査項目に対する立ち入り調査等により判断するものとします。(特定空家等の調査項目等については別添チェックシート参照)

空家法第2条第2項において「特定空家等」と認められる空家等は次の4つの状態にあるものと定義されており、各状態にあるか否かを判断する事項をそれぞれ下記のように設定するとともに、各事項に対する調査項目及びその調査概要については、「小山市空家等対策計画」の50ページから載せております。

特定空家等と認められる4つの状態と判断基準

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等判断チェックシート

小山市空家等解体費補助金制度

「空家等対策計画」に基づき、市内で管理不全となっている空家等の解消及び跡地活用を目的に平成30年度「小山市空家等解体費補助金」制度を開始しました。

管理が困難な老朽・危険空き家の所有者に、この補助制度により、早期の解体を促し、安全安心なまちづくりを推進いたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

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