林野火災注意報の発令状況
現在、林野火災注意報は発令されておりません。
林野火災注意報とは
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした、林野火災注意報の運用が開始されました。林野火災注意報とは、林野火災の予防上注意を要する気象状況になったとき、発令対象区域内において、小山市火災予防条例で定める「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。
林野火災注意報の発令期間・発令基準・発令対象区域について
発令対象期間
毎年1月1日から、5月31日まで
発令基準
気象の状況が次の全てに該当しかつ林野火災の予防上注意を要すると認められる場合に発令します。
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
(2)乾燥注意報及び強風注意報が発令されたとき。
発令対象地域
小山市及び野木町の森林
※森林とは森林法第5条の規定により栃木県知事が作成する地域森林計画に定める森林のことです(とちもりマップ参照)。
とちもりマップURL(パソコン) https://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin/(外部サイトへリンク)
とちもりマップURL(スマートフォン) https://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin-sp/

林野火災注意報が発令された場合の規制について
小山市火災予防条例第29条第1項の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※現に届出られている火災と紛らわしい行為の届出、煙火打上げ届出及び催物の開催届出の届出者には、消防署、分署及び分遣所から火の使用の制限について連絡を行います。