ガソリンや軽油の携行缶(容器)について

ガソリンや軽油の危険性と携行缶(容器)の注意事項

【ガソリンと軽油の危険性】

・ガソリンは気温が−40℃でも気化し、微小火源でも爆発的に燃焼する物質です。

・ガソリンの蒸気は、空気より重いため、低所への流入やくぼみになどに溜まりやすく、離れたところにある思わぬ火源(静電気、衝撃火花)によって引火する危険性があります。

・軽油は、大量に保管すると火災の危険性が高まるとともに、一旦火災が発生すると大火災になる危険性があります。

【ガソリンや軽油を入れる携行缶(容器)】

・ガソリンや軽油を入れるようきは、消防法令により一定の強度が必要とされ、また、材質ごとに最大容量が決められています。

・特に灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので行わないでください。

ガソリンや軽油を携行缶(容器)で購入する際の注意事項

【ガソリンスタンドの事業者へ】

・自動車等へ給油するための設備を使って、軽油を1日あたり1,000リットル以上、容器に詰替えることはできません。

・ガソリンや軽油を容器に詰め替える際には、顧客に対し、油種の確認及び危険性について周知するとともに、容器が消防法令の基準に適合していることを確認してください。

・ガソリンや軽油を容器に詰め替える際には顧客の本人、使用目的の確認及び販売記録の作成をする必要があります。

・セルフスタンドであっても、顧客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできません。顧客が自らガソリンを入れることがないよう、十分監視するようにしてください。

【ガソリンスタンドを利用する方へ】

・ガソリンや軽油の買いだめは控えてください。

・消防法令の基準に適合した容器で購入してください。

・セルフスタンドであっても、利用者が自らガソリンを容器に入れることはできません。

・ガソリンを容器に入れて購入する際、消防法令によりガソリンスタンドから本人確認や使用目的の確認が行われますので、ご協力をお願いします。

ガソリンや軽油を携行缶(容器)に入れて保管する際の注意事項

【ガソリン、軽油、灯油の保管について】

・ガソリンは危険物であり、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。

・軽油や灯油は危険物であり、大量に保管すると火災の発生危険が高まるとともに、火災が発生すると大規模な火災となる危険性が高いため、大量保管することは極力控えてください。

・ガソリン、軽油、灯油は長期保管すると、劣化して品質等が変化するおそれがあるため、使い切る分だけを保管し早期に使用してください。

ガソリン、軽油、灯油容器について [PDF形式/321.51KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 保安係

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6658

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【ID】P-11948
  • 【更新日】2026年9月11日
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