ふるさと納税による寄附金の控除について
ふるさと納税による寄附額のうち、2,000円を超える部分が寄附を行った年の所得に対する所得税と翌年度の個人住民税から控除されます。ただし、控除される額には収入に応じて決まる上限額があります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について<外部リンク>
寄附金控除を受けるためには
確定申告を行う場合
ふるさと納税後に発行させていただく「寄附金受領証明書」を添えて、お住まいの自治体管轄の税務署等で手続きを行ってください。
なお、寄附金受領証明書につきましては、ふるさと納税のご入金完了確認後、2週間を目安に発送いたします。
ワンストップ特例申請を行う場合
ワンストップ特例申請をご希望される方には、寄附金受領証明書とともに「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付させていただきます。
申告特例対象年(寄附を行った年)の翌年1月10日までに小山市へ提出をお願いいたします。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除にかかる申告特例申請書 [PDFファイル/169KB]
(記入例)市町村民税・道府県民税寄附金税額控除にかかる申告特例申請書 [PDFファイル/385KB]
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除にかかる申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/257KB]
ワンストップ特例制度の詳細につきましては下記リンクをご参照ください。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|トピックス|制度改正について(2015年4月1日)<外部リンク>