国民健康保険税 分割納付について(令和3年6月)
印刷用ページを表示する更新日:2021年10月1日更新
ご意見
昨日、市役所から国民健康保険税の納付用紙が届きました。
全納もしくは8分割での支払いとなっているため、例年と同じように12分割での支払いをお願いしたく、市民税課に電話をしたところ本年度から12分割での支払いは停止したとのこと。
このコロナ禍で収入も減り国民健康保険税の負担が大きいのに、本年度から12分割での支払いを停止する理由を具体的に教えていただけませんでしょうか?
せめてコロナが終息し通常の商売に戻ってからでもよいのではないかと思います。
全納もしくは8分割での支払いとなっているため、例年と同じように12分割での支払いをお願いしたく、市民税課に電話をしたところ本年度から12分割での支払いは停止したとのこと。
このコロナ禍で収入も減り国民健康保険税の負担が大きいのに、本年度から12分割での支払いを停止する理由を具体的に教えていただけませんでしょうか?
せめてコロナが終息し通常の商売に戻ってからでもよいのではないかと思います。
回答
小山市では、市税の分割納付につきまして、これまでは納期限までの納付が困難な納税者の便宜を図るための措置としても、運用させていただいておりました。
しかし、本来法律上では、分割納付は換価の猶予や徴収の猶予に該当する場合にのみ認められるものとされているため、令和3年度からは法律の定めるところにより、本市でも、原則として換価の猶予及び徴収の猶予に該当する場合に限り、分割納付を認める運用とさせていただいたものでございます。
分割納付を申請される際の事情としましては、納期通りの納付を行うと事業継続が困難になる恐れがある場合や、生活が困難になる恐れがある場合など、病気を始めとした、様々な生活実態の状況を確認し、個別相談にて対応させていただいております。
今後も、市税等の納期内納付につきましては、納税者の皆様の諸事情等も考慮しながら、適切に運用させていただきたいと存じますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
貴重なご意見をありがとうございました。
(納税課)
しかし、本来法律上では、分割納付は換価の猶予や徴収の猶予に該当する場合にのみ認められるものとされているため、令和3年度からは法律の定めるところにより、本市でも、原則として換価の猶予及び徴収の猶予に該当する場合に限り、分割納付を認める運用とさせていただいたものでございます。
分割納付を申請される際の事情としましては、納期通りの納付を行うと事業継続が困難になる恐れがある場合や、生活が困難になる恐れがある場合など、病気を始めとした、様々な生活実態の状況を確認し、個別相談にて対応させていただいております。
今後も、市税等の納期内納付につきましては、納税者の皆様の諸事情等も考慮しながら、適切に運用させていただきたいと存じますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
貴重なご意見をありがとうございました。
(納税課)