ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 景観政策について > 小山市景観計画通知対象行為(公共事業者/国の機関・地方公共団体様向け)

小山市景観計画通知対象行為(公共事業者/国の機関・地方公共団体様向け)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

公共事業者(国の機関/地方公共団体)が、下記に掲げる一定規模を超える建築行為等を行う場合、あらかじめ景観法に基づく通知が必要となります。

通知対象行為(景観法第16条第5項及び第6項)

小山市景観計画における行為の届出対象行為において定める行為

小山市全域

小山市景観条例第7条第1号に掲げる行為(別表第1)

景観計画重点地区

小山市景観条例第7条第2号に掲げる行為(別表第2)
※脚注1ただし、景観法第16条第7項の各号に掲げる行為及び小山市景観条例施行規則
第4条各号に掲げる行為については、適用除外とする。
※脚注2平成20年4月1日現在、「景観計画重点地区」は指定されておりません。

別表第1

別表第2

通知対象行為に該当するものは、下記のフローにより手続きを行ってください。

通知の流れ

景観形成への配慮

通知対象行為に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 小山市景観計画区域内行為(変更)通知書1部 
  2. 添付書類
  3. 景観チェックシート

※脚注景観チェックシート内の■は重点基準(必ず基準に適合するものとする)、□は一般基準(基準への適合に努め、やむを得ない場合、その基準に準じて景観に配慮するものとする)になります。
(1)から(3)の書類は、下記よりダウンロード出来ます。

情報一覧

大規模建築物のデザイン指針
小山市景観計画のあらまし(PDF:7,374KB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)