小山市景観計画通知対象行為(公共事業者/国の機関・地方公共団体様向け)
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新
公共事業者(国の機関/地方公共団体)が、下記に掲げる一定規模を超える建築行為等を行う場合、あらかじめ景観法に基づく通知が必要となります。
通知対象行為(景観法第16条第5項及び第6項)
小山市景観計画における行為の届出対象行為において定める行為
小山市全域
小山市景観条例第7条第1号に掲げる行為(別表第1)
景観計画重点地区
小山市景観条例第7条第2号に掲げる行為(別表第2)
※脚注1ただし、景観法第16条第7項の各号に掲げる行為及び小山市景観条例施行規則
第4条各号に掲げる行為については、適用除外とする。
※脚注2平成20年4月1日現在、「景観計画重点地区」は指定されておりません。
通知対象行為に該当するものは、下記のフローにより手続きを行ってください。
景観形成への配慮
小山市景観計画第2章(PDF:35KB)
小山市景観計画の方針はこちら
建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠に関する基準、その他の行為毎の基準はこちら
通知対象行為に必要な書類は以下のとおりです。
- 小山市景観計画区域内行為(変更)通知書1部
- 添付書類
- 景観チェックシート
※脚注景観チェックシート内の■は重点基準(必ず基準に適合するものとする)、□は一般基準(基準への適合に努め、やむを得ない場合、その基準に準じて景観に配慮するものとする)になります。
(1)から(3)の書類は、下記よりダウンロード出来ます。
小山市景観計画区域内行為(変更)通知書(ワード:62KB)
添付書類(PDF:126KB)
景観チェックシート(ワード:163KB)