市政65周年 第3回 開運のまち『おやま』景観賞 作品募集のお知らせ
開運のまち『おやま』景観賞
よりよい景観形成を進めるため、優れた景観を創出しているヒトやモノに対して贈られる賞です。
あなたのおススメの魅力的なモノ(建築物・工作物等)や、景観をよくしているヒト(個人・団体・事業者等)を教えてください。
自薦、他薦を問いません。たくさんのご応募をお待ちしております。
市制65周年記念 第3回 開運のまち『おやま』景観賞 募集要項 [Wordファイル/45KB]
過去の受賞作品について
テーマ
小山のまちなみをつくる素敵なヒト・モノ
募集部門(各部門のすべての事項に適合するもの)
景観まちなみ部門
○小山市内において、まちなみに調和し魅力的な景観を創り出している「建築物・工作物等」
○新設、増改築、改修等を施工し、平成28年11月以降に完成したものであること。
○関係法令を遵守していること。
※工作物等とは土木構造物(道路・橋・公園・広場)、門、塀、生垣、モニュメント屋外広告物です。
※単に写真の技術を審査するものではありません。審査では現地確認を行うこともあります。
景観まちづくり活動部門
○市内において、景観の維持または向上に貢献する活動をしている個人または団体、事業者等
※過去に応募した団体等も応募することが出来ます。
※景観の維持または向上に貢献する活動とは下記の活動を参考にしてください。
・地域の美化活動・植栽活動。
・まちのにぎわいや楽しさを演出するイベントを企画している。
・自然景観、街並み、景観づくりの取り組み等、景観に関する情報を紹介している。
・建築物・工作物等の形態を良好に維持管理している。
・観光案内や街歩きなどのガイドを行っている。
・景観に配慮したガーデニングを行っている。
募集期間
令和元年10月1日(火曜日)~ 令和元年11月29日(金曜日)
(郵送の場合は当日消印有効)
応募方法
応募用紙に必要事項を記入の上、下記の受付先まで、持参、郵送または電子メールによりご応募下さい。電子メールの場合、画像ファイルはJPEG形式としファイルサイズは合計5MBまでとします。
応募用紙は下記ファイルからダウンロードできます。
提出書類 ((1)と(2)または(3))
(1)応募用紙(1件につき用紙1枚)
(2)景観まちなみ部門:応募・推薦対象物の写真2枚 (2方向から撮影したもの)
(3)景観まちづくり活動部門:活動をしている様子のわかる写真2枚程度
※写真は現像している場合はL版サイズ程度、デジタルカメラの画像データの場合は、概ね500万画素以上のJpeg形式データ
※写真を現像している場合は応募用紙裏面の指定箇所に貼り付けてください。
※写真を持参される方は開庁時間内としてください。
応募用紙(景観まちなみ部門) [Wordファイル/47KB]
応募用紙(景観まちなみ部門) [PDFファイル/137KB]
応募用紙(景観まちづくり活動部門) [Wordファイル/45KB]
応募用紙(景観まちづくり活動部門 [PDFファイル/134KB]
提出方法
(1)直接持参 都市計画課(小山市役所 別館 3階)
(2)郵送 〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 小山市 都市計画課 行
(3)ファックス 0285-22-9685
(4)電子メール d-tokei@city.oyama.tochigi.jp
選考基準
小山市景観審議会で選考します。
景観まちなみ部門
・意匠・色彩・素材等の表現
・機能性・先駆性・創意工夫
・周辺の景観、まち並みとの調和
景観まちづくり活動部門
・努力により優れた景観を創出している。
・継続的な景観維持活動により良好な景観を啓発または保全している。
表彰・発表
受賞作品については、広報小山、ホームページ等で発表します。
○表彰件数 ・景観まちなみ部門:景観賞1点、市長特別賞1点、優秀賞等 若干数
※表彰状・副賞として「おやまブランド品」等を贈ります。
※景観賞と市長特別賞が同作品の場合もあります。
※応募状況に応じて、民間の部、公共の部で分けて表彰します
・景観まちづくり活動部門:奨励賞 若干数
※表彰状を贈ります。
○表彰式 令和2年3月頃
○表彰者 ・景観まちなみ部門:所有者、設計者、施工者等
(市が所有する建物の場合は設計者、施工者のみの表彰)
・景観まちづくり活動部門:個人または団体、事業者等
その他
・審査資料は、表彰式後に返却いたします。
なお、受賞作品の審査資料については、各種イベント等で活用するため1年間お預かりします。
また、小山市が行う普及活動(ホームページや刊行物への掲載等)において、審査資料(写真データ等を含む)を無償使用させていただくことをあらかじめご了承ください。
・応募作品に関して第三者との間でトラブルが生じた場合は、すべて応募者の責任において対処するものとし、市では一切の責任を負いません。