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景観重要公共施設の整備

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

景観重要公共施設の整備にあたっては、それぞれの施設の方針に積極的に取組むために、国、県等の公共事業者が事業主体となるものは、市と協議が必要となります。

景観重要公共施設

景観重要公共施設(平成20年4月1日現在)

  1. 祇園城通り・観晃橋(県道小山停車場線、県道栃木小山線の国道4号から観晃橋)
  2. 小山宿通り(県道粟宮喜沢線の県道小山結城線から市道27号線)
  3. 県道小山結城線(国道4号から市道2263号線)
  4. 小山評定通り(国道4号の県道小山結城線から市道27号線)
  5. 思川(島田橋から石の上橋)

景観重要公共施設【道路】

景観重要公共施設【河川】

国、県等の公共事業者が事業主体となるものは、下記のフローにより協議をしてください。

協議の流れ

景観形成への配慮

協議に必要な書類は以下のとおりです。

1.景観重要公共施設の整備に関する協議書1部
2.添付書類

  1. 整備の場所、整備の内容(構造、材質・色(マンセル値))等を明らかにした図面
  2. 周辺の状況のわかるカラー写真(2方向から撮影のもの)

等(必要に応じてその他の資料を添付していただくことがあります。)
の書類は、下記よりダウンロード出来ます。
景観重要公共施設の整備に関する協議書(エクセル:19KB)

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