【終了】平成27年9月関東・東北豪雨災害に係る固定資産税等減免
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新
※固定資産税・都市計画税の減免は平成28・29年度で終了しました。
減免内容
平成27年9月の関東・東北豪雨災害に関して、被災された固定資産に対する特別の措置として、被災住宅とその敷地に係る固定資産税・都市計画税を減免します。
減免年度
平成28年度、平成29年度(2年度分)
減免対象
関東・東北豪雨災害によって被災した固定資産のうち以下に該当するもの
- 宅地(現に建物が建っている土地)
- 専用住宅(併用住宅の住宅部分を含み、共同住宅を除く)
減免割合
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
建物の被害認定が半壊以上 | 50/100 |
半壊に至らない床上浸水・床下浸水 | 20/100 |
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
建物の被害認定が半壊以上 | 損耗減点20% + 30/100 |
半壊に至らない床上浸水 | 損耗減点20% + 20/100 |
床下浸水 | 20/100 |
減免の手続き方法
減免を受ける場合は以下の2つが必要です。
被害の認定
り災証明書の申請を行い、被害の認定を受ける必要があります。
※ただし、すでにり災証明書を申請し、被害の認定を受けていれば、再度の申請は不要です。
減免申請書の提出
申請書は、り災証明により、被害の認定を受けた方に対して、資産税課から送付します。
被害を受けた土地と家屋に係る固定資産税・都市計画税の減免申請書を提出していただきます。
その他
既に送付された納税通知書について
減免決定前までは、既に送付された納税通知書は有効です。
減免申請書が提出され、減免決定された後に新たな納付書を送付いたしますので、以後はそちらをお使いください。
なお、全期前納された場合、減免決定後に還付等のご案内を致します。