[事業者さま向け]中央清掃センター 第2計量特例利用許可について
中央清掃センター第2計量特例利用許可制度を継続します
施設整備工事の実施に伴い、中央清掃センター内車線が規制されており、今まで以上に搬入道路及び場内の混雑が見込まれます。このことから、事業系一般廃棄物収集運搬業者の皆さんの第2計量利用の特例許可を継続することとなりましたのでお知らせいたします。
第2計量特例利用許可を希望される事業者様は、注意事項を確認の上、申請書を提出してください。
※令和4年度に既に許可を得ている場合でも、更新申込は必須となりますので、ご注意ください。
※更新申込をなされない場合は、第2計量の利用はできなくなりますので、ご注意ください。
※申請書は最新のものを利用してください(昨年度のものは使用できません)。
本制度をご利用いただける方(資格要件)
本制度は一般廃棄物収集運搬業を営む方で、下記に記載の資格要件を満たす方に限り、利用することができます。なお、許可制となりますので、申請後、審査を経て利用許可となります。よって、すべての方がご利用いただけるものではありません。
【第2計量特例利用許可申請資格要件(以下の要件を満たさない方は申請できません)】
(1)本制度に関する許可条件に同意し、同意書を組合に提出すること。
(2)申請日段階で以下の要件を満たすこと。
A.処理手数料の滞納がないこと。
B.中央清掃センターの利用許可を受けていること。
C.市町の一般廃棄物収集運搬許可を受けていること。
D.市町の規則等に基づき、収集運搬許可番号等必要事項を車両に表示していること。
E.ごみ処理手数料の支払いが振り込みであること。
(3)組合が実施する各種施策等に協力すること。
令和5年度分から申請期間等を変更します
本制度をご利用いただく事業者様の利便性を向上するため、令和5年度分から以下の通り申請期間等を変更します。
[令和4年度分(変更前)]
2か月程度の申請期間を設け、その期間以外の受付は不可。
[令和5年度分(変更後)]
(1)令和5年1月10日(火曜日)~令和5年3月20日(月曜日) 16時30分までの申請受付 ➡令和5年4月1日~特例利用可
(2)上記(1)の期間以外は、毎月20日(休日・祝日の場合はその直前の営業日) 16時30分までの申請受付 ➡翌月1日~特例利用可
【注意事項】
本制度は<許可制>となります。申請された方すべてがご利用いただける制度ではありません。