令和元年台風19号罹災に係る中小企業融資制度利子補給金について
令和元年10月に発生しました「台風第19号による大雨災害」に係る支援策として、小山市制度融資をご利用の中小企業者等のうち下記要件を満たす方に対して、利子補給金交付事業を実施いたします。
1.利子補給制度概要
1.利子補給金の交付を受けることができる者(交付対象者)について
・災害により事業の用に供している建物、商品等に直接的な被害を受けていること
→罹災証明書にて確認いたします
※事業とは関係のない建物等の被害は対象となりません
・小山市制度融資のうち、営業資金または設備資金(以下「営業資金等」という)に係る融資を利用する者であること
・営業資金等の融資に係る金銭消費貸借契約を誠実に履行している者であること
2.利子補給金の対象となる融資(対象融資)について
・次に掲げる要件のいずれにも該当する営業資金等に係る融資
(1)令和元年台風第19号による被害からの復興を図ることを使途とする融資であること
(2)災害により被害を受けた日から令和2年3月31日の間に行われた融資であること
・対象融資の限度額は営業資金3,000万円以内、設備資金2,000万円以内
→但し、既往の借入がある場合には限度額から残債を差し引いた金額
・利子補給金の交付対象となる期間(対象期間)は5年間を限度
→10年間の借入の場合は、そのうちの5年間について利子補給金の対象となります
3.利子補給金の額について
対象期間を5年間として算出した額
4.利子補給金の交付申請について
申請に必要な書類は次のとおり
(1)令和元年台風第19号による大雨災害に係る中小企業融資制度利子補給金交付申請書
(2)罹災証明書の写し
(3)営業資金等の融資に係る金銭消費貸借契約の写し
(4)対象融資に係る償還計画書(および第1回返済日までの利子計算書)の写し
※(3)(4)についてお手元にない場合などは、融資を受けた金融機関にご相談ください。
2.利子補給金交付申請から交付までの流れ
・市より交付対象者に対し、「令和元年台風第19号による大雨災害に係る中小企業融資制度利子補給金交付申請書」を送付します。
・交付対象者が必要書類を添付し、市に申請書を提出します。(郵送可)
・市は提出された申請書を基に交付の可否を決定し、交付決定通知書、もしくは、不交付決定通知書を申請者に通知します。
・利子補給金は1年ごとに交付となります。1年経過ごとにご案内を該当者宛てに発送しますので、その都度、利子補給金交付請求書を提出ください。