不妊治療費助成金制度
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
1.助成対象となるものは
国内医療機関での不妊症に係る保険診療適用外(保険のきかないもの)の検査費及び診療費。
例
人工授精・体外受精 顕微授精等に係る治療費。(但し、小山市に住民登録後の治療費に限る。)
2.助成対象者は
※次の要件をすべて満たしている人(ご夫婦)
- 婚姻中の夫婦で、医師による不妊治療を受けている人。
- 申請日の1年以上前から、小山市に夫婦ともに住民登録をしている人。
- 国民健康保険等の医療保険に加入している人。
- 過去にこの制度による助成を受けていない人。(この制度を利用して出産した方は対象外になります。)
- 市税等を滞納していない人。
3.助成金額は
助成対象者が支払った不妊治療費助成額の2分の1です。(1,000円未満は切り捨て)
助成診療期間は5年間(ただし出産または転出するまで)で、限度額は100万円です。
他の制度の給付がある場合は、その額を控除した金額です。
4.申請期間
不妊治療を受けた年度の翌年度末日までです。
今年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に申請できるのは、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの治療分です。
5.助成申請手続きは
申請する前に必ず子育て家庭支援課家庭支援係窓口にご相談ください。
申請書等の配布・ご案内いたします。
6.関連リンク
・栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業<外部リンク>