小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金の経過措置について
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月26日更新
旧制度の経過措置について
2021年4月1日より制度内容が変わります。
なお、旧制度も経過措置期間を設けて運用いたします。
どちらの制度が適用になるか、以下の条件をよくご確認ください。
旧制度が適用になる方
ケース1
令和3年3月31日までに対象住宅を取得した方
ケース2
令和3年3月31日までに対象住宅の請負契約または売買契約を締結し、令和4年3月31日(事情がある場合には令和5年3月31日)までに対象住宅を取得した方
ケース3
令和3年4月1日から令和3年6月30日までに対象住宅の請負契約または売買契約を締結し、令和4年3月31日(特例なし)までに対象住宅を取得した方
上記3ケースのうちどれか1つに該当する方は旧制度が適用されます。(新制度が有利な場合は新制度を適用)
旧制度の詳細はこちらのページよりご確認ください。
新制度が適用になる方
旧制度を利用せず、令和3年4月1日以降に住宅を取得された方は新制度が適用できます。
新制度の詳細はこちらのリンクよりご確認ください。