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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

法律の概要

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置などを講じ、建築物の省エネ性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布されました。また、建築物省エネ法の一部改正が令和3年4月1日に施行となりました。
建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)<外部リンク>
建築物省エネ法のページ(栃木県HP)<外部リンク>

手続きについて

非住宅建築物に対する適合義務及び適合判定義務

床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築・増改築等を行う際は建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務及び適合性判定義務が課されます。
省エネ基準に適合していない場合は建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

中規模建築物に対する届出義務

床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)について新築・増改築等を行う際は、当行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を、工事着手の21日前までに小山市に届け出なければなりません。省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じ小山市が指示等を行うことができます。

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定

エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等についてその計画が省エネ性能基準を超え、誘導基準に適合している場合、計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定

建築物の所有者は、建築物が省エネ性能基準に適合している場合は認定(基準適合認定)を受けることができます。

手数料について

その他

様式について

建築工事が完了したときは、工事完了報告書を提出してください。
工事完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/44KB]

 

取下申出書(様式第2号) [Wordファイル/42KB]

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