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マイナンバー制度施行に伴う特別徴収関係書類の様式変更について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が施行されました。それに伴い、市に提出する様式の一部に法人番号及び個人番号の記載が必要となります。

特別徴収関係書類におけるマイナンバーの記載の有無と適用時期
提出書類 特別徴収義務者(事業主) 納税義務者等 記載時期
(1)市民税・県民税の退職所得等に係る納入申告 法人番号または個人番号※注1 - 平成28年1月1日以後より
(2)退職所得の特別徴収票 法人番号または個人番号 - 平成28年1月1日以後より
(3)光ディスク承認申請 法人番号のみ

-

平成28年1月1日以後より
(4)特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 法人番号のみ

-

平成28年1月1日以後より
(5)特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 法人番号のみ - 平成28年1月1日以後より
(6)給与所得者異動届出書 法人番号または個人番号 納税義務者の個人番号 平成29年1月1日以後より
(7)給与支払報告書 法人番号または個人番号 納税義務者および扶養親族等の個人番号 平成29年度(平成28年分)以後より
(8)特別徴収義務者所在地・名称変更届 ※注2 当市では不要 - -
(9)切替申請書 ※注2 当市では不要 - -

※注1
退職所得納入申告書について
特別徴収義務者が個人事業主の場合は、特別徴収納入書裏面の納入申告書は使用せず、別途納入申告書に記入の上、市民税課あてに提出してください。(現在、金融機関等は個人番号が取り扱えないため。)
※注2
(8)(9)の書類について、他市町村では取り扱いが異なる場合があります。詳しくは各自治体にお尋ねください。

各申請書は下記よりダウンロードできます。

申請書ダウンロード

個人事業主が書類を提出する場合の本人確認について

市町村が個人番号の提供を受ける際、申請者の本人確認が義務付けられています。
個人事業主が上記(1)退職所得に対する納入申告書、(2)退職所得の特別徴収票、(6)給与所得者異動届出書を提出する場合は、記載された個人番号が正しいことの確認(番号確認)及び申請者が本人であることの確認(身元確認)が必要になります。提出の際に、下記のような方法で本人確認をさせていただきますので、ご留意ください。

(例)

  1. 個人番号カードの提示(両面)
  2. 通知カードと本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの)の提示

※郵送で提出する場合は、申請書等と併せて本人確認に必要な書類の写しを ご提出ください。
なお、(6)給与所得者異動届出書、(7)給与支払報告書の納税義務者の個人番号については、本人確認は不要です。(事業主が納税義務者の個人番号の提供を受ける際に本人確認をしているものとみなされるため。)