差押について
印刷用ページを表示する更新日:2019年12月12日更新
差押を強化中
皆さんが納めた税金が行政サービスを支えています。収入や財産がありながら、納付しない滞納者に対しての差押を強化しています。
財産等の差押件数
差押財産 | 平成28年度(2016)年度 | 平成29年度(2017)年度 | 平成30年度(2018)年度 |
---|---|---|---|
給 与 | 225 | 171 | 245 |
預 貯 金 | 99 | 288 | 386 |
生命保険 | 8 | 13 | 23 |
国・県還付金 | 305 | 217 | 260 |
不動産(自動車含む) | 27 | 14 | 84 |
動 産 (捜索) | 7 | 9 | 5 |
合 計 | 671 | 712 | 1,003 |
※平成30年度(2018)年度の換価配当金額は1億1087万円です。
~納税・差押Q&A~
Ⓠ.事前連絡や承諾なしに財産が差押られた。このようなことが許されるのか。
Ⓐ.法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は財産の差押をしなければならないことになっています。差押の前提条件は督促状を発送することであり、差押の事前通知はしていません。
Ⓠ.分割納付をしているのに差押られた。どうしてか。
Ⓐ.分割納付をしているから差押されないということはありません。新たに財産を発見した場合や誓約を履行していない場合は、差押を行います。
Ⓠ.借金やローンの返済があり、生活が苦しく納付できない。それでも差押するのか。
Ⓐ.借金は個人がつくるものです。納税は国民の義務であり、民間債権よりも優先して納付しなければなりません。滞納があり財産があれば、差押を行います。