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渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新 <外部リンク>

渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例

 この条例は、渡良瀬遊水地をみんなで守り、活用し、未来に引き継いでいくため、渡良瀬遊水地の取組や利用者が守るべきルールを定めたものです。

 ルールを守り、渡良瀬遊水地の賢明な活用を実現できるように皆さまのご協力をお願いします。

※条例や施行規則の全文等の資料は、本ページの下部に添付しております。

条例では以下のことが禁止されています

  • ドローン、ラジコンその他の航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機及び同項の国土交通省令で定める機器を飛行させること。
  • ボール、花火その他の物を投げ、打ち、または発射すること。
  • その他固有の環境(渡良瀬遊水地の絶滅心配種を含む多くの貴重な動植物が生息・生育する自然環境)が損なわれるおそれがあると市長が認める行為をすること。

※条例に違反した場合は、市から行為の中止や原状復帰の指示を受ける行政指導の対象となります。

禁止行為を見かけた場合は…

 自然共生課(連絡先は下部をご覧ください。)への通報にご協力ください。

条例が適用されるエリア

 渡良瀬遊水地のうち、小山市域に適用されます。

 具体的な区域図はこちら [PDFファイル/1015KB]をご覧ください。

※条例でいう「渡良瀬遊水地」とは、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)第2条1に規定する登録簿に掲げられた湿地(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、環境大臣に渡良瀬遊水地鳥獣保護区として指定された区域)のことを指します。

条例の制定理由

 渡良瀬遊水地は、絶滅心配種を含む多くの貴重な動植物が生息・生育する固有の環境を有しています。
 この条例は、市や市民、渡良瀬遊水地の利用者の責務を明らかにし、必要な事項を定めることにより、この固有の環境を守り、地域の活性化を図ることを目的としています。

条例の概要

1 基本理念

 本市の象徴である渡良瀬遊水地は、渡良瀬遊水地利用者等(市民及び渡良瀬遊水地利用者)の理解と協力及び渡良瀬遊水地を管理する国その他の関係機関と連携の下、その保全と再生及び賢明な活用により多面的な価値を向上させ、固有の環境を守るとともに、地域の活性化を図ることを基本理念とする。

2 責務規定

ア 市の責務

 市は、基本理念にのっとり、関係機関と連携し、渡良瀬遊水地利用者等の理解と協力の下に渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に必要な施策を総合的に推進する。

イ 渡良瀬遊水地利用者等の責務

 渡良瀬遊水地利用者は、基本理念にのっとり、渡良瀬遊水地の固有の環境の重要性を理解し、市が実施する前条の施策に協力するよう努めるものとし、渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用を妨げるような行為をしてはならない。

3 中止及び原状回復の指示

 市長は、現に渡良瀬遊水地において禁止行為をしている者をこの職員が現認したときまたは渡良瀬遊水地見守り隊若しくは渡良瀬遊水地利用者等からの通報をうけたときは、禁止行為者に対し、この職員をして、この行為の中止または原状回復を指示させることができる。

4 施行期日

 令和元年9月30日

イベント等で禁止行為の実施を検討している場合は

 禁止行為に規定されている行為は、所定の様式をもって届け出ることで、実施可能となる場合があります。

 イベント等で実施を検討している場合は、渡良瀬遊水地ラムサール推進課にご相談ください。

条例全文と参考資料

【条例全文】渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例 [PDFファイル/114KB]

【施行規則全文】渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例施行規則 [PDFファイル/310KB] 

【チラシ】渡良瀬遊水地に新条例をつくりました [PDFファイル/1月29日MB]

 

 

 

 

 

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