小山市の情報公開制度
1.情報公開制度の目的
小山市の情報公開制度は、次のようなことを行うことにより、市民の皆さん主体の市政を推進することを目的とする制度です。
- 市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにし、市が市政に関し市民の皆さんに説明する責務を全うするようにする。
- より公正で開かれた市政の実現を図ることにより、市民の皆さんの市政への参加と市政に対する信頼関係を促進する。
2.情報公開制度における情報
市が作成し、または取得した文書、地図、図面、写真、フィルム、電磁的記録であって、組織的に用いるものとして市が保有している情報をいいます(ただし、官報、公報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売する目的として発行されるものは除きます。)。
3.情報公開制度の対象となる市の機関
- 市長部局(消防本部、上下水道事業を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
4.情報公開を請求できる人等
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する個人、法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- その他市が行う事務事業の利害関係者
※5.の利害関係者は、市の行政行為により自己の利益等に影響を受け、または受けることが明らかである場合に情報公開の請求権者として認められます。
※情報の任意的な公開
情報公開の請求権のない上記1~5以外の方は、情報の任意的な公開の申出をすることができます。
5.情報公開請求等の方法
1.情報公開請求の方法
情報公開の請求者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、請求する情報の内容、使用目的など必要事項を記入した情報公開請求書を、情報を保有している所管課に提出してください。
【情報公開請求書】(Word)(ワード:31KB)
【情報公開請求書】(PDF)(PDF:7KB)
2.情報の任意的な公開の申出の方法
情報の任意的な公開の申出者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、申出する情報の内容、申出の目的など必要事項を記入した情報任意的公開申出書を、情報を保有している所管課に提出してください。
6.情報公開請求に対する決定
情報公開請求書が提出され、市が受理したときは、原則として15日以内に請求された情報について公開できるかどうか等を決定(公開・一部公開・非公開)し、通知によりお知らせします。
7.公開しないことができる情報
- 法令及び条例の定めにより公開することができないとされている情報
- 特定の個人が識別され、またはされ得る情報
- 公開することにより法人その他の団体または事業を営む個人に著しい不利益を与えるおそれのある情報
- 公開することにより人の生命、身体、財産または社会的な地位等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序に著しい支障が生じるおそれがある情報
- 公開することにより市政の公正または円滑な運営を妨げると認められる情報
- 非公開を条件に提供された情報
8.情報公開にかかる費用
情報の公開または一部公開の決定をした場合の情報の閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます(写し1枚につき10円。写しの交付について郵送を希望される場合は、郵送料についても負担していただきます。)。