小山市の個人情報保護制度
1.個人情報保護制度の目的
小山市の個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、公正で信頼される市政を推進することを目的としています。
2.個人情報保護制度における情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。
3.個人情報の適正な取扱い
1.収集の制限
個人情報を収集するときは、原則として本人から取得します。
個人の思想、信条および宗教に関する情報や、社会的差別の原因となるおそれがある個人情報等は、原則として収集しません。
2.利用及び提供の制限
原則として、収集目的以外に個人情報を利用したり、外部に提供したりしません。
4.個人情報保護制度の対象となる市の機関
- 市長部局(消防本部および上下水道事業を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
5.自己情報開示を請求できる人
どなたでも、市が保有する個人情報のうち自己に関するものについて、開示請求をすることができます。
6.自己情報開示請求の方法
自己情報開示の請求者の住所、氏名、開示を請求する個人情報の内容など、必要事項を記入した自己情報の開示請求書を、当該情報を保有している所管課に提出してください。
なお、請求の際には、自動車運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です。
7.自己情報開示請求に対する決定
自己情報の開示請求書が提出されたときは、市は原則として開示の請求があった日から起算して15日以内に、請求された情報について開示できるかどうか等を決定(開示・一部開示・非開示)し、通知によりお知らせします。
8.開示しないことができる個人情報
- 請求者以外の個人に関する個人情報であって、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるもの
- 法人等に関して記録された情報または個人が営む事業に関して記録された情報であって、当該法人等または当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるもの
- 個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、当該指導、診断、評価、選考等に支障が生じるおそれがあるもの
- 国または他の地方公共団体の機関からの協議または依頼に基づいて作成し、または取得した情報であって、国または他の地方公共団体との協力関係を害するおそれがあるもの
- 市の機関内部若しくは機関相互または市の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、当該審議、検討、調査研究等に支障が生じるおそれがあるもの
- 市の機関または国、県もしくは他の地方公共団体の機関が行う取締り、調査、交渉、争訟その他の事務または事業に関する情報であって、当該事務または事業の目的を失わせ、または円滑な実施を困難にするおそれがあるもの
- 犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体および財産の保護その他公共の安全の確保のため、開示をしないことが必要と認められる情報
- 法令等の定めるところにより本人に開示をすることができないとされている情報
9.開示にかかる費用
個人情報の開示または一部開示の決定を受けた場合、当該個人情報の閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます(写し1枚につき10円)。