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監理技術者の兼務について(令和5年1月1日改正:金額要件の変更)

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月26日更新 <外部リンク>

【令和5年1月1日改正:金額要件の変更】

令和5年1月1日より下記の特例監理技術者配置要件のうち「2請負金額要件」の下限額を7千万円から8千万円に引き上げました。(上限額の変更はありません。)

 

監理技術者の兼務について

 建設業法改正(令和2年10月1日施行)に伴い、法第26条第3項ただし書き規定を適用した監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)につきましては、監理技術者を補佐するもの(以下、「監理技術者補佐」という。)を配置することにより、工事の兼務が可能になりました。小山市においての特例監理技術者の取り扱いは、以下の通りとします。

 

特例監理技術者配置の要件

 

  1.小山市技術者名簿に登録されている。

 

  2.小山市の発注する、請負金額が8千万円以上、3億円未満(建築工事は2億円未満)の工事である。

 

  3.それぞれの兼務する工事に「監理技術者補佐」(一級施工管理技士補または、一級施工管理技士、監理技術者の資格を有するもの)を専任で配置する。

 

  4.兼務できる工事は2件までとする。

 

兼務の手続きについて

 特例監理技術者を配置する場合は、入札方式に合わせて「監理技術者兼務届出書」を記入し提出すること。

 
入札方式

監理技術者兼務届出書の提出

一般競争入札

事後審査書類提出時

指名競争入札

契約書類提出時

 

   令和5年1月1日以降の入札公告及び、指名通知をするものより適用する。

 

  取り扱いの詳細につきましては以下の添付ファイルを参照ください。

   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

  監理技術者兼務の取り扱いについて [PDFファイル/541KB]

 

 

 

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