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同和問題と相談窓口

印刷用ページを表示する更新日:2018年1月9日更新 <外部リンク>

 日本社会の歴史的過程で形づくられた身分的差別によって、国民の一部の人々が長い間、経済的・社会的・文化的に低い状態を強いられてきました。同和問題は、これらの人々が今なお結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたり、その他日常生活の上でいろいろ差別を受けるという、重大な人権問題です。
 政府が1969(昭和44)年以降、各種の特別対策を講じてきた結果、実態的差別は大きく改善され、2002(平成14)年には特別対策も終了しました。また、人権教育・啓発の取り組みにより、心理的差別についてもその解消が進んできました。
 しかし、いまだに差別事象が跡を絶っていません。この問題の解決には、市民一人一人が同和問題について一層理解を深め、自らの意識を見つめ直すとともに、自らを啓発していくことが必要です。

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されています

 「部落差別の解消の推進に関する法律」が、2016(平成28)年12月に施行されました。
 すべての国民が等しく基本的人権の享有を保証する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別(同和問題)の解消の必要性について、国民の理解を深め、部落差別のない社会を実現することを目指し、教育・啓発の推進を柱とした法律です。
 この法律では、現在も部落差別が存在していることや、部落差別は許されない社会悪であることを明確にしています。また、部落差別の解決は、国や地方公共団体の責務であることを改めて明確にするとともに、国や地方公共団体の役割を定めています。
 ○ 私たち一人一人が、お互いの人権を尊重し、差別や偏見のない明るい小山市を築いていきましょう。
「部落差別の解消の推進に関する法律」はここからダウンロードできます。
部落差別の解消の推進に関する法律 [PDFファイル/93KB] 

相談窓口

小山市総務部人権・男女共同参画課

  • 月曜から金曜日
  • 時間:8時30分から17時15分
  • 場所:小山市役所本庁6階
  • 電話:0285-22-9292
  • Fax:0285-22-8972
  • (1)氏名(2)住所(3)電話番号・Fax番号(4)相談内容(5)返答の方法(電話またはFax) を明記してください(匿名のご相談にはお答えできません)

人権相談(人権擁護委員が直接相談をお受けします)

人権相談について

詳細については、こちらをご覧ください。

宇都宮地方法務局栃木支局

  • 所在地:〒328-0053 栃木県栃木市片柳町1-22-25
  • 電話:0282-22-1068
  • Fax:0282-22-1082

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