人権相談は電話、インターネットも利用できます
印刷用ページを表示する更新日:2020年7月27日更新
人権相談は、電話またはインターネットも利用できます
小山市では、人権擁護委員が面接による「人権相談」に応じておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不当な差別や偏見、いじめ等さまざまな人権問題について、電話またはインターネットを利用して、相談することができます。
一人で悩まずに、どうぞ、ご相談ください。
電話による人権相談
○みんなの人権 110番 0570-003-110
○子どもの人権 110番 0120-007-110
○女性の人権ホットライン 0570-070-810
インターネットによる人権相談
○パソコン・携帯電話・スマートフォン共通 https://www.jinken.go.jp/<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害にあった方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。
○法務大臣メッセージ Youtube法務省チャンネル https://www.youtube.com/watch?v=RYS00qCxo-0&feature=youtu.be<外部リンク>
○人権相談一覧 人権相談一覧 [PDFファイル/300KB]