人権擁護委員について
印刷用ページを表示する更新日:2022年5月20日更新
人権擁護委員とは
法務大臣から委嘱された民間の人たちです。全国では約14,000人の人権擁護委員が配置されており、小山市では14人が活動しています。
昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたため、毎年6月1日を人権擁護委員の日と定め、この日の前後に,全国各地で特設相談所を開設し,人権擁護委員が人権に関する相談に応じたり,啓発活動を実施します。
主な活動
相談:人権に関する様々な相談に応じています。
救済:被害者からの申告を受け、法務局と協力して、調査・処理をします。
啓発:人権の大切さを多くの方々に知ってもらうための活動です。
人権擁護委員による相談
・原則、毎月第2金曜日
・10時~12時、13時~15時
・小山市役所6階 相談室6B
※相談は無料で、秘密は守られます。
日程等詳細はこちらから
→「令和4年度 人権擁護委員による相談」(リンク)