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  • 【更新日】2023年9月11日
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秋の交通安全市民総ぐるみ運動を実施します!

9月21日(木曜日)から9月30日(土曜日)は、秋の交通安全運動実施期間です!

秋の季節は日没が早まり、交通事故の危険性が高くなります。特に夕暮れ時は視認性が低下することから、交通事故の発生が心配されます。
市民一人ひとりが交通ルールを守り、早めのライト点灯を心掛け、交通事故を防止しましょう。

統一行動日

9月22日(金曜日)「飲酒運転根絶」・「夜間走行中の原則ハイビーム」徹底強化の日
9月25日(月曜日)「こどもや高齢者に優しい3S(スリーエス)運動」推進強化の日
9月28日(木曜日)「自転車マナーアップ」強化の日
9月30日(土曜日)交通事故死ゼロを目指す日(全国統一)

運動の重点

(1)こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保

未就学児を中心に、こどもが日常的に集団で移動する経路や通学路などにおける見守り活動については、保護者を含め地域全体で取り組みましょう。
高齢者に対しては、高齢者自身が加齢に伴って生ずる身体機能の変化を理解し、安全な交通行動を実践するための参加・体験・実践型の交通安全教育の推進をしましょう。

こどもや高齢者に優しい3S(スリーエス)運動を心がけましょう。

こどもや高齢者に優しい3S(スリーエス)運動を心がけましょう。

(2)夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

夕暮れ時から原則ハイビームを徹底しましょう。

夕暮れ時は、視認性の低下や注意力の散漫等により「見落とし」や「発見の遅れ」による交通事故の発生が懸念されます。運転者は、前照灯を早めに点灯し、対向車や先行車等がないときは「原則ハイビームで走行」を実践しましょう。歩行者は、自らの存在をアピールするため反射材用品を着用するようにしましょう。

飲酒運転等の根絶

飲酒運転は重大な事故に直結する極めて悪質かつ危険な犯罪です。市民一人ひとりが「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない、運転する人には飲ませない」ことを徹底しましょう。

(3)自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

栃木県では、交通事故の防止や被害者の保護を図るため、県及び自転車利用者の責務や県民・事業者の役割、ヘルメット着用、自転車保険への加入義務化等を規定した「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(栃木県自転車条例)が制定されています。
自転車を利用する皆さんは、下記の1~5に掲げる「自転車安全利用五則」を遵守し、正しい自転車の交通ルールを身につけ、交通事故防止に努めましょう。


1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  • 道路交通法では、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別があるところでは車道通行が原則です。
  • 自転車が車道を通行するときは、左側を通行しなければなりません。
  • 歩道を走る場合は、すぐに停止できる速度で走りましょう。歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
  • 自転車が通行できる場合は、次のとおりです。
    (1)標識等で通行可とされているとき
    (2)13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
    (3)車道または交通状況をみてやむをえない場合
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • 信号を遵守し、交差点での一時停止や安全確認を確実に行いましょう。
3.夜間はライトを点灯
  • 夜間、自転車で道路を通行するときは、前照灯及び尾灯(または反射材)をつけましょう。
4.飲酒運転は禁止
  • 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
5.自転車を利用するときはヘルメットを着用
  • 自転車事故による被害を軽減するため、ヘルメットを着用しましょう。
  • 幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を​自転車に乗せるときは、ヘルメットを着用させるようにしましょう。
    (道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が義務化されました。)

特定小型電動機付自転車について

  • 道路交通法の一部改正により、7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する新たな交通ルールが定められました。
  • 交通ルールの遵守の徹底及び被害軽減のためにヘルメットを着用しましょう。

秋の全国交通安全運動 [PDF形式/900.75KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 交通対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9283

ファクス番号:0285-22-9897

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