一定規模以上の土地の形質変更の届出(土壌汚染対策法関係)
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新
土壌汚染対策法の改正に伴い、新たに届出が必要となりました。
3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行おうとするときは、工事着手の30日前までに県知事に届出が必要です。
以下の場合は、届出は不要です。
- 土壌の搬出を伴わない農作業
- 土壌の搬出を伴わない林業用の作業路網の整備
- 鉱山関係の土地において行われる形質変更
- 盛土だけを行う形質変更
- 次のいずれにも該当しない軽微な形質変更
- 土壌を敷地外へ搬出する
- 敷地外への土壌の流出が生ずる
- 形質変更を行う部分の深さが最大50cm以上である
詳しいことについては、下記栃木県ホームページを参照ください。
土壌汚染対策法に基づく一定規模以上の土地の形質変更の届出について (栃木県ホームページ)<外部リンク>