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自治会がごみ収集所用地を借用する場合の優遇措置について

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月20日更新 <外部リンク>

自治会が家庭ごみ収集所用地を借用する場合の優遇措置について、下記の通りお知らせします。

自治会が土地所有者からごみ収集所用地を有償で借用している場合

自治会振興費等の支給に関する規則により、「ごみ収集所用地」を有償で借用している場合、自治会の申請により借地料の35%が自治会振興費補助の対象になります。

申請者

自治会

申請先

市役所市民生活安心課

※申請は毎年必要です(年度当初の自治会振興費申請時に受付)。

※申請に必要な書類(土地所有者との契約書他)など、詳細は市民生活安心課市民協働係(22-9287)にお問い合わせください。

 

自治会が土地所有者からごみ収集所用地を無償で借用している場合

小山市税減免規則により、土地所有者が「ごみ収集所用地」を自治会に無償で貸し出している場合、土地所有者の申請によりごみ収集所用地相当分の固定資産税が減免されます。

申請者

土地所有者

申請先

市役所資産税課

※申請は毎年必要です。

※申請に必要な書類(自治会との契約書他)、減免額など、詳細は資産税課土地係(22-9436)にお問い合わせください。

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