本人確認に関して
平成20年5月の改正住民基本台帳法および戸籍法の施行により、住民票や戸籍に関する証明書の請求をするときや、住所変更の届出をするとき、法律に基づく本人確認書類の提示により本人確認を行うことが義務付けられました。
また、戸籍の届出や税証明、印鑑証明の請求時にも同様の本人確認をさせていただきます。
なお、印鑑の登録時は、(1)のいずれかをいただけない場合、その場で印鑑登録ができませんのでご了承ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。
窓口での本人確認資料 (戸籍法施行規則11条の2に規定されている書類)
下記 (1) を1点、もしくは (2) + (2) 、 (2) + (3) のいずれかの組み合わせをご提示ください。
(1) 1点で確認できるもの
(2)2点で確認できるもの
((2) + (2) → 可 )
(3) (2)と合わせてご提示いただくことで、2点確認の1点として扱えるもの
((2) + (3) → 可 / (3) + (3) → 不可)
※上記(1)~(3)以外のものは、本人確認資料としてご利用いただくことはできません。
また、有効期限の過ぎた書類は身分証明書として取り扱うことはできません。
郵便で証明書を請求するときの本人確認資料
申請書に、上記(1)に掲げる書類または2点以上の(2)、もしくは(2)と(3)の組み合わせのコピーを同封してください。
身分証明書と送付先の住所が一致していないと送付できませんので、現住所の記載が裏面にある場合は裏面のコピーもお送りください。
※現在住所・本籍が小山市ではない方の場合、現在住所が印字されていない書類(パスポート等)を本人確認資料として使用する場合、住民票の写しを添付してください。
自分の入った戸籍以外の戸籍証明を申請するとき
請求者の本籍地が小山市でない場合など、戸籍に入っている方と請求者の関係が小山市の戸籍システムで確認できない場合、関係のわかる戸籍謄本等の資料のご提示が改めて必要になります。
よくある質問
Q.マイナンバーの通知カードは本人確認に使えますか?
A. 通知カードは、身分証としては認められません。身分証明書として利用したい場合は、顔写真付きの個人番号カードをご申請ください。
Q. 代理人が手続きに行くとき、本人の身分証も必要ですか?
A.必要ありません。代理で窓口にいらっしゃる方、もしくは代理で郵便請求をされる方の身分証を確認させていただきます。ただし、委任状により代理権限の確認をさせていただきます。
必ず委任者本人が記入した委任状 [PDFファイル/88KB]をお持ちください。
ただし、パスポートやマイナンバー等、一部の手続きは委任者と受任者の双方の身分証のご提示が必要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
Q. 上記の証明書を何も持っていません。
A .これらの書類の提示が難しい場合は、市民課またはお近くの出張所にご相談ください。