返戻された個人番号通知書の受取方法について
返戻された個人番号通知書の受取方法について
個人番号通知書の送付について
令和2年5月25日に制度が変わり、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方に対し、通知カードではなく個人番号通知書が発行されることとなりました。以後、出生等に伴う新たな付番から約2~3週間で地方公共団体情報システム機構から住民票の住所へ、簡易書留郵便(転送不要)にて送付<外部リンク>しております。
※通知カードの廃止等の制度の変更についてはこちらのページをご覧ください。
返戻された個人番号通知書の受取について
返戻になる場合とは
住民票住所あてに送付された個人番号通知書を含む簡易書留郵便は、次のような場合には配達元郵便局から小山市役所へ返戻されます。
- ご自宅が不在で、かつ配達元郵便局での保管期間を過ぎてしまった場合 → 「保管期間経過」として返戻
- 転送手続きをしている場合 → 「あて所なし」として返戻
※ 1.の場合、保管期間内であればこちらのページ<外部リンク>から再配達の申込が可能です。
返戻された個人番号通知書の受取方法について
返戻された個人番号通知書は本庁1階市民課にて保管しております。保管中のものは以下の方にはお渡し可能ですので、事前に電話(0285-22-9814)またはメール(本ページ最下段「メールでのお問い合わせはこちら」)にてお問い合わせの上でご来庁ください。
(1)ご本人が来庁して受け取る場合に必要なもの ※15歳未満の方、成年被後見人の方等を除く
- 顔写真付き本人確認書類(A)1点、または顔写真の無い本人確認書類(B)2点
(2)代理人(15歳未満の方の親権者や成年後見人等)が来庁して受け取る場合に必要なもの
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(A)1点、または顔写真の無い本人確認書類(B)2点
- 法定代理人であることを証明する書類:戸籍謄本(本籍地が小山である、住民票上で親子関係が確認できる場合は不要)、登記事項証明書等
(3)代理人((2)以外の同世帯の方)が来庁して受け取る場合に必要なもの
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(A)1点、または顔写真の無い本人確認書類(B)2点
- 個人番号通知書送付対象者の本人確認書類 (A)1点、または顔写真の無い本人確認書類(B)2点
(4)代理人((2)(3)以外)が来庁して受け取る場合に必要なもの
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(A)1点、または顔写真の無い本人確認書類(B)2点
- 個人番号通知書送付対象者の本人確認書類 (A)1点、または顔写真の無い本人確認書類(B)2点
- 代理権を証明する書類:委任状(送付対象者全員から代理で来庁される方への委任が必要)
本人確認書類(A)※原本 | 本人確認書類(B)※原本 |
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いずれも「名前+生年月日」か「名前+住所」が記載されたものに限る |
保管期間が満了した個人番号通知書の取り扱いについて
次のいずれかに該当する場合、保管期間満了として、個人情報保護の観点から順次シュレッダーによる破棄処分を行います。なお、個人番号通知書は再発行ができませんのでご注意ください。
- 他の市町村への転出を確認した場合
- 住民票が消除されている場合
- 返戻されてから3ヶ月間が経過した場合