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障害者の手当について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新 <外部リンク>

申請窓口

小山市役所2階 福祉課

特別障害者手当

身体または精神に重度の障がいが重複しているため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の在宅の方(施設入所中や3ヶ月以上入院中の方は除きます。)に手当が支給されます。
対象者は、身体障害者手帳等級が概ね1、2級の一部、及び療育手帳等級が概ねA1の一部の方です。
申請時に必要なもの
特別障害者手当用(PDF:114KB)

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする重度の障がい児(20歳未満)に対して支給されます。ただし、障がいを支給事由とした年金を受給している方、及び施設に入所している方は除きます。対象者は、身体障害者手帳等級が概ね1、2級の一部、及び療育手帳等級が概ねA1の一部の方です。

申請時に必要なもの
障害児福祉手当用(PDF:112KB)

特別児童扶養手当

心身に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母、またはその養育者に対して支給されます。対象者は身体障害者手帳等級が概ね1級から3級、及び療育手帳等級がA1、A2、B1の方を扶養している父母または養育者です。

申請時に必要なもの
特別児童扶養手当用(PDF:98KB)

重度心身障害児介護手当

20歳未満の次のような状態にある障がい児を扶養している保護者の方に支給されます。

  1. 身体障がいの状態が2級以上で、かつ身体障害者手帳を所有している方
  2. 知的障がいの状態がA1、A2の方

※ただし、障害児福祉手当とは同時に受給できません。


申請時に必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 障害者手帳
  • 通帳

難病等福祉手当 

 栃木県から、特定医療費(指定難病)受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかの交付を受けている方で、小山市より難病等福祉手当の受給資格の認定を受けている方に支給されます。

申請に必要なもの

  • 特定医療費(指定難病)受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれか
  • 振込希望先の預金通帳
  • 印鑑(シャチハタ以外)

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