「第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」請求手続きのご案内
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月25日更新
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているか否かにより順位が入れ替わります。
4.上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有した方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで
申請窓口
福祉課 福祉管理係
申請に必要なもの
状況に応じて必要なものが異なるため、まずは窓口までお越しください。