低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは
新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
低所得の子育て世帯のうち、収入の減少や子育て世帯への負担が増加している「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」に対し、給付金を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)チラシ [PDFファイル/755KB]
※住民税(市町村民税均等割)非課税であることが確定した方が本給付金の主な対象となります。
※住民税の申告がされない場合や申告が遅れている場合は、本給付金を支給できない可能性があります。
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活絵支援特別給付金(ひとり親分)」との重複受給はできません。
1.支給対象者
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童(障がい児は平成14年4月2日生まれ以降)を養育し、次のいずれかの条件を満たす方
(1) 令和4年度住民税(市町村民税均等割)が非課税の方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税(市町村民税均等割)が非課税相当の収入となった方
2.給付額
児童1人当たり一律5万円
3.給付金の支給手続き
支給対象者(1)に該当する方
申請が不要な方と、申請が必要な方がいます。
給付金を受けるための申請が不要な方
a.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方)で、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
b.令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者で、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
c.令和4年4月から令和5年2月28日までに出生した児童について、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員でない方)で、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
d.令和4年4月から令和5年2月28日までに出生した児童について、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方で、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
※対象者a、bの方には7月下旬にお知らせを送付し、8月上旬に該当手当の振込口座に給付金を振込予定です。ただし、令和4年1月2日以降に小山市にご転入された方については、課税状況を確認する必要があるため振込が8月以降になる可能性がございます。
※対象者c、dの方には順次お知らせを送付し、準備ができ次第該当手当の振込口座に給付金を振込予定です。
※申請不要で給付金が受けられる方のうち、受給を拒否される方は、お知らせがお手元に届きましたら子育て家庭支援課(0285-22-9634)までご連絡ください。「受給拒否の届出書」を送付させていただきます。
給付金を受けるための申請が必要な方
e.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方)で、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
f.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方)で、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
g.高校生(の年齢)の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)のみを養育されている方で、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
h.上記gの対象児童を養育している方で、令和4年4月1日以降に日本国内に住所を有することとなった方
i.支給対象となる児童を養育されている方で、令和4年4月以降転入され、住民税(市町村民税均等割)非課税の方
(ただし前自治体等で低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給決定を受けていない方)
j.支給対象者(2)の方
※公務員の方は申請の際に所属庁での証明が必要です。
4.申請に必要な書類
上記e、f、g、h、iに該当する方
下記の書類をご用意いただき子育て家庭支援課窓口または郵送で申請ください。
1)給付金申請書(請求書) [PDFファイル/539KB] 給付金申請書(請求書)の記入例はこちら [PDFファイル/685KB]
支給対象者(2)の方
下記の書類をご用意いただき子育て家庭支援課窓口または郵送で申請ください。
1)給付金申請書(請求書) [PDFファイル/539KB] 給付金申請書(請求書)の記入例はこちら [PDFファイル/685KB]
2)収入見込額申立書 [PDFファイル/574KB] 記入例はこちら [PDFファイル/713KB]
※令和4年1月以降の任意の1か月(なるべく直近のもの)の給与明細書、売上台帳、年金振込通知書等の収入が確認できる書類を添付してください。
3)所得見込額申立書 [PDFファイル/621KB] 記入例はこちら [PDFファイル/756KB]
※2の収入額見込申立書で基準額を超えてしまった方のみ提出が必要です。
5.申請受付期間
令和4年8月1日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
詳細はこちらのページをご覧ください。
ご注意ください
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小山市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には小山市消費生活センター(0285-22-3711)や最寄りの警察署にご連絡ください。
制度に関する問い合わせ先
小山市役所 子育て家庭支援課
電話 0285‐22‐9603
厚生労働省が、本給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日 9:00~18:00