居宅介護支援事業所の指定手続き・加算の届出について
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が平成26年6月25日に公布され、平成30年4月1日に施行されたことに伴い、市内指定居宅介護支援事業所の指定権限が栃木県から小山市に移譲されました。つきましては、指定等の手続き、加算の届出の詳細は高齢生きがい課までお問合わせください。
指定の手続きについて
申請書類は、事業開始予定日の属する月の前々月の末日までにご提出ください。
新規指定申請書
指定申請書(様式第1号)・付表 [Wordファイル/21KB]
指定更新申請書
指定更新申請書(様式第2号)・付表 [Wordファイル/22KB]
参考様式
指定申請一覧表(新規・更新) [Excelファイル/70KB]
指定事項の変更の手続きについて
変更届出について
介護保険法第82条第1項の規定に基づき、この指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった際は、変更があった日から10日以内に小山市に対し、変更届出書を提出する必要があります。
変更があった際に届け出る項目
1.事業所の名称
2.事業所の所在地
3.申請者(法人)の名称
4.申請者(法人)の主たる事務所の所在地
5.代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
6.登記事項証明書、条例等(この事業に関するものに限る)
7.事業所の平面図
8.事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
9.運営規程
10.介護支援専門員の氏名及びその登録番号
提出書類
※その他、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
事業所の体制の届出(各種加算を計上する場合等)について
届出の時期と算定開始時期
届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、
届出が、毎月16日以後になされた場合には翌々月から算定開始となります。
(例1) 4月15日に届出 → 5月1日から算定開始
(例2) 4月16日に届出 → 6月1日から算定開始
届出が必要な報酬
・特別地域加算(小山市は該当なし)
・中山間地域等における小規模事業所加算(小山市は該当なし)
・特定事業所加算
・ターミナルケアマネジメント加算
・情報通信機器等の活用等の体制
提出書類 ※令和3年4月様式を更新しました。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/110KB]
特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 [Excelファイル/20KB]
特定事業所加算(A)に係る届出書 [Excelファイル/17KB]
情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書 [Excelファイル/17KB]
体制に関する届出書・体制状況一覧表の添付書類一覧のとおり
※その他、必要に応じて添付書類の追加をお願いする場合があります。
令和3年度介護報酬改定について
介護報酬改定に関する省令、告示及び通知等は、 こちらのページ<外部リンク><外部リンク> からご確認ください。
※届出が必要な加算や主な提出書類、届出の様式等が示されております。
※ページの下部にQ&Aが掲載されておりますので、合わせてご確認ください。
事業所の休止・廃止について
居宅介護支援事業所を休止・廃止する際には、休止・廃止日の1か月前までに届出を提出してください。
また、休止・廃止に伴うサービス利用者に対する措置の状況についても提出をお願いいたします(様式は任意)。
事業所の再開について
休止していた居宅介護支援事業所を再開する際には、再開日から10日以内に届出を提出してください。
あわせて、再開月の勤務形態一覧表の提出もお願いいたします。
様式
(下記よりダウンロードしてください。)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Wordファイル/29KB]
介護保険法第79条第2項の規定に該当しない旨の誓約書 [Wordファイル/37KB]