介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(地域密着型サービス・総合事業共通)
令和5年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出期限について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書につきましては、現在、厚生労働省において様式の簡素化が検討されており、見直し後の様式については令和5年2月末を目途に発出される予定です。
このため、令和5年度に処遇改善加算等の算定を受けようとする場合の計画書の提出期限については、令和5年4月15日※までとする予定である旨、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。詳しくは以下の厚生労働省通知を参照してください。
令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/164KB]
※厚生労働省の通知では「令和5年4月15日まで」となっていますが、令和5年4月15日が土曜日のため、小山市への提出期限は令和5年4月14日(金曜日)とする予定です。
提出書類の様式その他の詳細につきましては、後日改めてお知らせします。
介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年10月創設)
厚生労働省より令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知及び計画書様式の提示がありました。
令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されます。
算定する場合は、以下のとおり計画書等の提出が必要になります。
詳細は、以下資料を御確認ください。
介護保険最新情報Vol.1082(基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/3.44MB]
※該当するページを必ずご確認ください。
※総合事業の緩和型サービス「訪問型サービスA(請求コードA3)」、「通所型サービスA(請求コードA7)」は
この加算の対象ではありません。
【提出書類】
(1) 別紙様式2(介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書) [Excelファイル/296KB]
(2) 体制届出書 ※該当するサービスの体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を提出してください。
【地域密着型サービス】
・介護事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/106KB]
【総合事業】
・総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/55KB]
・介護予防・生活支援サービス事業費に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/107KB]
≪令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済み(区分変更もなし)であり、令和4年10月以降に介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに取得する場合≫
※(別紙様式2)介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書については別紙様式2-1及び2-4のみの提出で可。
※ 記入方法については、以下の記入要領及び記載例をご参照下さい。
【記入要領・記載例】
計画書の作成に当たっては、必ず下記の「記入要領」および「記載例」を必ず確認してください。
・計画書 記入要領(令和4年10月版) [PDFファイル/2.06MB]
・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書記載例(令和4年10月版) [Excelファイル/308KB]
【提出期限】
加算を算定する月の前々月の末日まで ※当日消印有効
※令和4年10月から算定をしようとする場合は、令和4年8月31日(水曜)まで
【提出先】
提出方法は、原則郵送でお願いいたします。
〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1
小山市役所 高齢生きがい課
※封筒等に「介護職員等ベースアップ等支援計画書在中」と朱筆くださるようお願いいたします。
【問い合わせ先】
問合せに当たっては、上記資料(介護保険最新情報、記入要領、記載例等)を良く確認した上で、お問合せください。
《地域密着型サービス指定事業所について》
高齢生きがい課 高齢支援係(電話番号:0285-22-9541)
《総合事業指定事業所について》
高齢生きがい課 地域支援係(電話番号:0285-22-9616)
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算について
令和4年度に「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員特定処遇改善加算」を算定する事業所につきましては、下記のとおり「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」を提出してください。
※計画書の提出は年度ごとになります。既に本加算を算定している事業所であっても令和4年4月以降も算定をする場合は本計画書の提出が必要です。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/2.29MB]
【Q&A等】
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する事項が記載されている介護保険最新情報を掲載しております。
- 介護保険最新情報Vol.734 [PDFファイル/623KB]
- 介護保険最新情報Vol.738 [PDFファイル/342KB]
- 介護保険最新情報Vol.799 [PDFファイル/851KB]
- 介護保険最新情報Vol.941 [PDFファイル/641KB]
- 介護保険最新情報Vol.946 [PDFファイル/170KB]
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限および提出先
【提出期限】 処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで(必着) ※末日が閉庁日の場合は前開庁日
例)令和4年6月から取得する場合 令和4年4月28日(木曜日)
例)令和4年7月から取得する場合 令和4年5月31日(火曜日)
令和4年4月および5月から取得する場合のみ
令和4年4月15日 金曜日 必着
※例年、修正をお願いしたり追加で書類をいただいたりすることが多くあります。
提出書類の内容に不備がる場合や、修正・追加書類の提出が未了である等の場合は介護報酬の請求に影響が出る可能性がありますので
お時間に余裕を持ってご提出ください。
【提出先】 小山市 保健福祉部 高齢生きがい課
※お問合せ先は下記のとおりです。
・地域密着型サービス指定事業所の介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書について
高齢生きがい課 高齢支援係(電話番号 0285-22-9541)
・総合事業指定事業所の介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書について
高齢生きがい課 地域支援係(電話番号 0285-22-9616)
提出書類
下記のデータをダウンロードして作成してください。
別紙様式2 [Excelファイル/324KB]※補助金別紙様式2-1および補助金別紙様式2-2は小山市への提出は不要です。
別紙様式4特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]
★前年度提出計画書と算定区分が変更になる場合は、以下の書類を添付してください。
【地域密着型サービス】
介護事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/62KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/338KB]
【総合事業】
事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/55KB]
介護予防・生活支援サービス事業費に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/108KB]
届け出内容に変更が生じた場合について
届け出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算変更届を提出していただく必要があります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位の変更がある場合
2.複数事業所を一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。※訪問型・通所型サービスの指定権者増減による場合も含む)
3.キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する区分の変更
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)
6.キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る)
【提出書類】
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算変更届 [Excelファイル/23KB]
(2)変更届の「提出すべき書類」欄に記載がある場合はその書類