新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱い
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて」(令和2年4月7日付け事務連絡 厚生労働省老健局老人保護課)に基づき、本市では、当面次の通り取り扱いをします。
今後のコロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられ、この施設等に入所している被保険者への調査が困難な場合、要介護・要支援認定有効期間が従来の期間に最大で12月間延長できます。
また新たに、この被保険者以外のすべての被保険者について、面会が困難な場合においては、要介護認定・要支援認定の有効期間を、従来の期間に最大で12月間延長できることとします。
●上記を適用する場合は、「介護認定(更新)申請書」の提出が必要です。
●新規申請・区分変更申請については除きます。
●なお、認定の有効期間延長後に要介護状態が変化した場合は、適宜、区分変更申請ができます。
詳しい内容、手続きについては、下記へお問合わせください。
小山市役所 高齢生きがい課 介護認定審査係
Tel0285-22-9542
参考
○厚生労働省通知