【終了】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱い
印刷用ページを表示する更新日:2023年2月13日更新
【終了】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
当市では、令和2年の厚生労働省の事務連絡により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合においては、要介護認定の有効期間について12ヶ月延長する臨時的取り扱いを実施して参りました。
この度、厚生労働省より令和4年10月14日付事務連絡にて上記取り扱いを終了する旨の通知がありましたので、当市では要介護認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、上記取り扱いを適用できることとし、それ以降に有効期間満了日を迎える被保険者につきましては通常通りの要介護認定更新申請をしていただきますよう、お願いいたします。
詳しい内容、手続きについては、下記へお問合わせください。
小山市役所 高齢生きがい課 介護認定審査係
Tel0285-22-9542