農用地証明について
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月17日更新
農用地証明について
内容
農業振興地域の整備に関する法律に基づき小山市が指定した農用地区域にある土地であることを証明します。
主に相続などの税申告の際の添付書類として必要になります。
申請方法
農政課窓口で発行いたします。本人でなくても、どなたでも申請出来ます。郵送での申請は受け付けておりません。
以下の様式に証明を希望する筆を入力し、窓口にお持ちいただきますようお願いいたします。
※証明の発行にお時間をいただきますので、証明を希望する筆及び申請者の住所氏名を事前に下記問い合わせ先にメールまたは電話でお知らせください。
※証明願に記載された申請者の住所氏名で納付書を発行しますので、1階の足利銀行等でお支払いください。
※分筆等により、農政課で筆の特定に時間がかかる場合があります。また、公図や登記により場所等が特定できない筆については証明できません。
申請に必要なもの
手数料200円(1通につき)