指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ
印刷用ページを表示する更新日:2019年8月7日更新
指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年毎の更新制度が導入されます
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期限が従来の無期限から「5年間」となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期限が従来の無期限から「5年間」となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。