水質に関する確約書について
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月22日更新
水質に関する確約書について
下水道施行令第九条(除害施設の設置等に関する条例の基準)には、公共下水道または流域下水道の施設を保護するために、一定の範囲内の水質の下水について記してあります。
そのため、小山市では、下水道使用者に対して、施設の機能を妨げ、または施設の破損する恐れのある下水を排出しないよう、確約書の提出を求めてまいります。
今後、排水設備新設計画確認申請書に追加して提出をお願いします。
(注記)
・令和3年3月31日までは移行期間とし、すべてに提出を求めません。
・令和3年4月1日からはすべての排水設備新設計画確認申請書に添付していただきます。
[確約書はこちらから]