公共下水道事業受益者負担金(分担金)について
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月17日更新
公共下水道事業受益者負担金(分担金)とは
下水道が整備されると、生活排水やトイレの排水等の汚水を直接下水道に排出することで、これまでの側溝や用排水路への排出と異なり、悪臭や蚊・ハエの発生も少なくなり、周辺の生活環境が大幅に改善されます。
下水道は、道路や公園などだれでも利用できる施設とは違い、下水道を利用できるのは下水道が整備された地域の人に限られます。限られた地域の人だけに市民の皆さんの税金をあててしまうことは、下水道のない地域の人との公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備に係った費用の一部を下水道が利用可能になった土地を持っている方等に負担していただくものが『下水道事業受益者負担金』の制度です。この受益者負担金は、土地に対して「1回限り」の負担になります。
下水道の事業費は国からの補助金・借入金・市税・受益者負担金からなっており、受益者負担金は、下水道整備の貴重な財源となっております。
下水道は、道路や公園などだれでも利用できる施設とは違い、下水道を利用できるのは下水道が整備された地域の人に限られます。限られた地域の人だけに市民の皆さんの税金をあててしまうことは、下水道のない地域の人との公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備に係った費用の一部を下水道が利用可能になった土地を持っている方等に負担していただくものが『下水道事業受益者負担金』の制度です。この受益者負担金は、土地に対して「1回限り」の負担になります。
下水道の事業費は国からの補助金・借入金・市税・受益者負担金からなっており、受益者負担金は、下水道整備の貴重な財源となっております。
受益者(受益者負担金の納付義務者)は
下水道が整備された区域内の土地の所有者です。ただし、その土地に他の権利者(地上権、質権または使用貸借若しくは賃貸借による権利者)がいる場合は、その権利者となります。
受益者の申告
受益者負担金が賦課される区域の土地所有者あてに「受益者申告書」を送付いたしますので、期限までに提出してください。
受益者負担金計算例
受益者負担金は、「単位負担金額」に「所有されている土地の公簿面積」を乗じた額が賦課されます。
たとえば、第17期負担区において、231平方メートル(約70坪)の土地を所有していますと、負担していただく額は
◎305円×231平方メートル=70,455円⇒70,450円(10円未満切り捨て)
負担金は、5年間(年4回・合計20回)に分けて納入していただきます。
◎70,450円÷20回=3,522円(100円未満の端数は第1期に合算)
第1期3,950円 第2期以降3,500円
※単位負担金額は、負担区ごとに変わります。
たとえば、第17期負担区において、231平方メートル(約70坪)の土地を所有していますと、負担していただく額は
◎305円×231平方メートル=70,455円⇒70,450円(10円未満切り捨て)
負担金は、5年間(年4回・合計20回)に分けて納入していただきます。
◎70,450円÷20回=3,522円(100円未満の端数は第1期に合算)
第1期3,950円 第2期以降3,500円
※単位負担金額は、負担区ごとに変わります。
一括納付と報奨金
第1期目に5年分一括して納入される場合、
前納分(第1期目を除いた19回分の額)66,500円×20%=13,300円が一括納入報奨金として交付され、差し引いた額を納入していただきます。
◎70,450円-13,300円=57,150円(差引納付額)
前納分(第1期目を除いた19回分の額)66,500円×20%=13,300円が一括納入報奨金として交付され、差し引いた額を納入していただきます。
◎70,450円-13,300円=57,150円(差引納付額)
受益者の申告から受益者負担金納付まで・・・・・・
(1) 申告書の送付【4月】 (小山市下水道事業 → 土地所有者)
(2) 受益者の申告【5月末まで】 (土地所有者〈受益者〉 → 小山市下水道事業)
(3) 納入通知書の送付【6月】 (小山市下水道事業 → 受益者)
(4) 受益者負担金の納入 (受益者 → 金融機関等)
納期限
(第1期) 6月1日 ~ 6月末日
(第2期) 9月1日 ~ 9月末日
(第3期) 11月1日 ~ 11月末日
(第4期) 1月5日 ~ 1月末日
*納期限の日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。
受益者負担金の減免・徴収猶予について
受益者負担金は一律に賦課しますが、その土地の状況、受益者の事情等により【減免】、または【徴収猶予】することができます。
徴収猶予については5年間徴収が猶予されます(延長申請可)。ただし、申請手続きをしませんと適用されませんのでご注意ください。(納付書を受け取ってから14日以内)
【減免の対象】
学校用地・保育所・公民館・墓地・境内地等
【徴収猶予の対象】
田・畑・山林等の農地
徴収猶予については5年間徴収が猶予されます(延長申請可)。ただし、申請手続きをしませんと適用されませんのでご注意ください。(納付書を受け取ってから14日以内)
【減免の対象】
学校用地・保育所・公民館・墓地・境内地等
【徴収猶予の対象】
田・畑・山林等の農地
受益者の変更があったときは
年度途中で土地を売買したり、賃貸借契約をした場合等で受益者が変更になった場合は「受益者変更申告書」を提出してください。受益者が変更になりますと、次の納期分より新しい受益者に賦課されます。