市街化調整区域に住宅を建築することは可能ですか?
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
お答えします
小山市では、平成17年4月1日より新たな条例が施行され、市街化調整区域内であっても、
- 50m以内の間隔で、50戸以上の建築物の敷地が連たんしている
- 農振農用地等の優良農地ではない
- 建築基準法の道路に接道している
- 敷地の面積は200平方メートル以上500平方メートル以下である
等の条件を満たしている土地であれば、開発許可を得ることによって、どなたでも「自己用住宅」を建築することが可能となりました。
小山市開発行為の許可基準に関する条例(平成17年4月1日施行)の概要
また、上記に該当しない場合であっても、栃木県開発審査会によって定められた「提案基準」に合致すれば、開発許可を得ることによって、住宅の建築が可能な場合もあります。
栃木県開発審査会の提案基準については、栃木県のホームページをご覧ください。
栃木県ホームページ「開発許可」<外部リンク>