国土調査法に基づく登記事務の停止期間の開始について(粟宮5地区)
印刷用ページを表示する更新日:2022年10月4日更新
小山市の地籍調査事業「粟宮5地区」が完了したことにより、その成果(地籍図・地籍簿)を法務局へ送付し、国土調査法第20条の規定により登記されることになりました。
これに伴い、下記の土地登記と新築建物の登記については地籍調査成果の登記が終了するまで、登記申請処理事務が停止されます。登記事務の停止期間は令和4年10月4日から12月中旬頃までの予定です。(前後する場合があります。)
※停止期間解除前の諸証明は地籍調査の成果が反映されていないものになります。
なお、停止期間の解除については小山市ホームページで改めてお知らせします。
ご不明な点がございましたらお手数ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。
《お問い合せ先》
・登記事務について
宇都宮法務局小山出張所
電話 0285(22)0361
・地籍調査事業について
小山市市街地整備課地籍対策
電話 0285(22)9568
これに伴い、下記の土地登記と新築建物の登記については地籍調査成果の登記が終了するまで、登記申請処理事務が停止されます。登記事務の停止期間は令和4年10月4日から12月中旬頃までの予定です。(前後する場合があります。)
※停止期間解除前の諸証明は地籍調査の成果が反映されていないものになります。
なお、停止期間の解除については小山市ホームページで改めてお知らせします。
ご不明な点がございましたらお手数ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。
《お問い合せ先》
・登記事務について
宇都宮法務局小山出張所
電話 0285(22)0361
・地籍調査事業について
小山市市街地整備課地籍対策
電話 0285(22)9568
地区名 | 粟宮5地区 |
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対象地番 |
・小山市大字粟宮・大字千駄塚の各一部 対象地番一覧表のとおり |
停止される登記事務 |
・土地登記に係る事務(登記申請の処理、抵当権設定など) ・建物登記に係る事務(新築登記、抵当権設定など) |
期 間 |
2022年10月4日~2022年12月中旬頃(約2~3ヶ月間) |