地籍調査実施地区における登記申請時の小山市経由のお願い
印刷用ページを表示する更新日:2022年5月17日更新
小山市で地籍調査事業を実施している地域において、土地の表示に関する登記申請等(表示・分筆・合筆・地目変更・地積変更・地図訂正など)を行う際は、地籍調査成果との整合を図る必要があります。
小山市役所の都市整備部市街地整備課地籍対策係を経由してから登記の手続きを行ってくださるようお願いいたします。
小山市で地籍調査事業を実施している地域において、土地の表示に関する登記申請等(表示・分筆・合筆・地目変更・地積変更・地図訂正など)を行う際は、地籍調査成果との整合を図る必要があります。
小山市役所の都市整備部市街地整備課地籍対策係を経由してから登記の手続きを行ってくださるようお願いいたします。