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地籍調査の成果の閲覧について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月16日更新 <外部リンク>

地籍調査の成果の交付と閲覧について

国土調査法第21条第2項の規定に基づき、地籍調査の成果の交付と閲覧を実施しています。

小山市では成果の交付を土地所有者、または委任状により土地所有者から委任を受けた方に限定しています。
(閲覧については限定をしていません)

なお、成果の内容は法務局送付時のものになります。
成果の交付を希望で土地所有者が地籍調査時から変わっている場合、変わったことが分かる資料の添付をお願いします。

申請方法について

窓口での申請について

窓口で受付簿をご記入いただき、地籍調査の成果の交付と閲覧を行います。
土地所有者以外の方で交付をご希望の方は必ず土地所有者が作成した委任状をお持ちください。
 

郵便での申請について

次のものを小山市役所市街地整備課地籍対策係にお送りいただきます。

(1)郵送用受付簿
(2)委任状 (土地所有者以外の方が申請する場合)
(3)返信用封筒(切手を貼り、申請者の住所・氏名等をご記入ください)

小山市で受付後、返信用封筒を使って地籍調査の成果を交付します。
(郵便での閲覧は実施していません)

<送付先>
323-8686
栃木県小山市中央町1丁目1番1号
小山市役所 市街地整備課 地籍対策係

手数料

交付・閲覧ともに手数料はかかりません。

書類様式

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