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公共基準点及び街区基準点について

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月20日更新 <外部リンク>

公共基準点及び街区基準点の使用について

公共基準点及び街区基準点付近で工事を行う場合について

公共基準点及び街区基準点の効用に支障をきたす恐れがある工事(※)を近くで実施する場合は、届出が必要です。
また、工事により基準点の一時撤去、移転等が生じる場合は、事前に申請または協議が必要です。

(※)基準点の効用に支障をきたす恐れのある工事
(1)掘削底面端から45度以上の線に公共及び街区基準点の構造物が入る掘削工事等
(2)車両及び重機等の振動で公共及び街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共及び街区基準点から杭、車両及び重機等での距離が5メートル以下となる工事
(3)その他測量標の効用に支障をきたすと思われる工事等

詳細については市街地整備課地籍対策係にお問い合わせください。

公共及び街区基準点付近での工事施工届出書(様式第4号) [PDFファイル/104KB]
公共及び街区基準点付近での工事施工届出書(様式第4号) [Wordファイル/35KB]

公共及び街区基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号) [PDFファイル/99KB]
公共及び街区基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号) [Wordファイル/35KB]

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