粟宮新都心第一土地区画整理事業に係る事業計画の縦覧について
粟宮新都心第一土地区画整理事業について、土地区画整理組合の設立認可申請がありましたので、同法第20条第1項の規定に基づき事業計画の縦覧を行います。
縦覧について
縦覧内容
粟宮新都心第一土地区画整理事業の事業計画
縦覧期間
令和4年3月2日(水曜日)~3月15日(火曜日)(土日含む)
縦覧場所
都市整備部 市街地整備課窓口 (小山市役所 4階)
縦覧時間
8時30分~17時15分
意見書の提出について
土地区画整理法第20条第2項に基づき、当事業に関する利害関係者は、当事業計画について意見がある場合、栃木県知事に意見書を提出することができます。
※利害関係者とは、「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者」を指します。(土地区画整理法第20条第2項より抜粋)
提出期間
令和4年3月2日(水曜日)~3月29日(火曜日)
意見書の様式
様式は自由です。 住所・氏名・連絡先・ご意見をご記入したうえで下記の通りご提出ください。
※意見書の宛先は栃木県知事です。小山市長としないようご注意ください。
提出方法
郵送もしくは直接持ち込みで提出できます。 ただし、新型コロナウイルス感染防止のため、可能な限り郵送でのご提出をお願いします。
なお、書面でのご提出のみとなっております。電子ファイル・メールでの提出はできません。
郵送する場合
以下の宛先まで郵送してください。3月29日(火曜日)当日消印有効です。
〒323-8686 小山市中央町1-1-1 小山市役所 市街地整備課
直接持ち込む場合
市街地整備課窓口までお持ちください。
窓口の受付時間は8時30分~17時15分(平日のみ)です。
注意事項
- 縦覧を希望される方は、市街地整備課窓口で職員にお声がけください。
- 資料のコピー・持ち出しはできません。
- 3月5日(土曜日)、6日(日曜日)、12日(土曜日)、13日(日曜日)の4日間は資料の縦覧のみ行っています。お問い合わせ等には対応できません(意見書の持参による提出は可能です)。
- 上記土日の4日間は、お電話もつながりませんのでご注意ください。