ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 分類でさがす > 産業・しごと > 建築 > 建築基準法・都市計画法 > 建築確認申請書等の様式・提出部数について

建築確認申請書等の様式・提出部数について

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

建築基準法・関係法令様式、確認申請書の提出部数について

建築基準法・関係法令様式について

 建築確認申請書など、建築基準法・関係法令の様式は、以下よりダウンロードしてください。

 栃木県 建築課「建築基準法・関係法令 様式集」<外部リンク>

 

小山市建築基準法施行細則の様式について

 以下よりダウンロードしてください。

 審査係「小山市建築基準法施行細則 様式について」

 

建築確認申請書の提出部数について

  • 建築確認申請書の提出部数は原則として2部(正・副)です。
  • 下表に該当する場合は3部(正・副・副)です。
  • 構造計算適合性判定を要する場合は、さらにもう1部必要となります。

 なお、 確認申請の受付は午後4時頃までにお願いします。

 
用 途 概ねの面積
(1) イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場

200平方メートル 以上

ロ 公会堂または集会場
(2) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場またはダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3) イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(4) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗または展示場
(5) イ 旅館、ホテルまたは宿泊所
ロ 寄宿舎、下宿または共同住宅

400平方メートル 以上

(6) イ 病院、診療所または助産所 200平方メートル 以上
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設または精神障害者社会復帰施設
ハ 幼稚園、盲学校、聾学校または特別支援学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 400平方メートル 以上
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 200平方メートル 以上
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 400平方メートル 以上
(10) 車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) イ 工場または作業場
ロ 映画スタジオまたはテレビスタジオ
(13) イ 自動車車庫または駐車場
ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項または(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2) 地下街 すべて
(16の3) 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項または(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18) 延長五十メートル以上のアーケード

※1. 上表以外でも3部必要な場合があります。詳しくは消防本部予防課へお問合せください。
※2. 副本の消防分は、構造計算書及び構造関係図面は必要ありません。

 

建築確認申請に伴う事前調査書について

 小山市内の敷地において、建築確認申請を指定確認検査機関へ提出する場合は、事前に市建築指導課へ「小山市 指定確認検査機関提出用 事前調査書」の提出をお願いしています。詳細は以下のページをご確認ください。

 小山市 建築指導課 審査係「建築確認申請に伴う事前調査書について」