• 【ID】P-1300
  • 【更新日】2019年12月12日
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督促状について

督促状の内容について(外国語)

納期限を過ぎた場合

納期限を過ぎても市税が納付されない場合は「督促状」が送付されます。
督促状が届いたら早急に納税していただくよう、お願いします。

滞納処分について

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分を受けることになります。

延滞金について

納期限までに税金等を完納しないときは、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金が発生する可能性があります。

納付したのに督促状が届いた場合

金融機関やコンビニエンスストア等で市税を納付してから市に納付データが届くまで最長で2週間程度かかります。そのため、納付済の場合でも行き違いで督促状が送付されることがありますが、ご了承ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

納税課 納税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9442

ファクス番号:0285-22-9564

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